外国の免許をお持ちの方が、日本で運転する際には「国際免許証」が必要です。
 次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

 ・通常の国内運転免許証(日本国内在住者)
 ・国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)
 ・外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)+日本語による翻訳文

 ジュネーブ条約(1949)加盟国の国際運転免許証とパスポートの同時提示が必要です。

 国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。 パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

 ※ただし、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。

※ジュネーブ条約に署名しているが、条約に従って国際運転免許証を発行しない国:フランスとベルギー(これらの国のドライバーは、国内の運転免許証と日本語翻訳を持って日本で運転することが許可されています)
詳細については、国家警察庁のウェブサイト[https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/english/traffic_safety/drivers_licenses/geneva.html]をご覧ください。
詳細については、全日本レンタカー協会のウェブサイト[https://rental-car-tips.jp/en/rentacar/]をご覧ください。

Warning

※パリ条約(1926年)、ワシントン条約(1943年)、ウィーン条約(1968年)に従って発行された国際運転免許証は、保有者が日本での運転を許可していません。

※日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転 する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。

①連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)

※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。

②国際運転運転免許証の有効期限

「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプを押していただくか、航空券の半券にて日本への上陸年月日を確認させていただきます。
帰国日/再上陸日が確認できない場合、お車の貸出はできませんので予めご了承ください。

 運転できる車両区分B,C,Dの該当する箇所にスタンプがあることをご確認下さい。
 B:普通車(9人乗り以下)
 C:大型貨物車(車両総重量3.5t以上)
 D:大型乗用車(10人乗り以上)

 スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。下記2点と運転者のパスポートを合わせて、店舗にお持ちください。

各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
台湾はJAFまたは台湾日本関係協会が発行した翻訳文が必要です.